いつもながら、素早く的確なご回答ありがとう御座います。今一度確認したく。宜しくお願いします。
> 競売は強制執行です。
言葉不足でした。「強制競売開始決定」ではなく「競売開始決定」で担保権の実行によるものという事です。
> あらかじめ、所有者や差押債権者と話し合いがなされており、円満に売買が行われるようになっておれば、売却物件となるでしようが、そうでなければ、買い受けても競売で所有連を失うことがあります。
つまり、買受(残金支払い)時に抵当権者で差押債権者である銀行が競売を取下げして且つ抵当抹消手続きが円滑に行われる同意がある、あるいは不動産屋が提示する不動産売買契約内に同様の内容が含まれていて保全措置がとれれば問題ないということでしょうか?
そして、現状態でこの物件を売りに出しているということいは違法にならないのでしょうか?銀行の同意があれば違法にならないのでしょうか?
以上 宜しくお願いいたします。