> お尋ねします。
> 1000?以上の農地のため、約700?分を仮登記して
> 売買代金を支払いました。
> 仮登記分は当面畑及び庭の一部として使用しますが、このまま使用して問題はないでしょうか?
> 又、将来時効取得で名義変更出来ると聞きましたが、もし本当にそれが可能であれば何年後の事なのでしょうか?
> その時にはどのような手続きが必要ですか?
> そしてそのときの地目はどうなるのでしょうか?
> その他留意すべき点があれば御教示願います。
その仮登記は何故本登記としないのですか?
それはそうとして、現実的に畑や庭として使用していて所有者が使用を認めているなら、「他人の物でも20年占有しておれば時効により所有権を取得する。」と云うことから、登記名義人を被告として「所有権移転登記手続きをせよ」との判決を求め、勝訴判決で自分の所有権に登記することができます。
地目は所有者となってその所有者が地目の変更登記すればできます。
ただし、農地の場合は農地法によって所有権移転が規制されていますので上記の裁判の前に農業委員会で聞いて見て下さい。「庭」ならば債権者代位によってたけしさんが所有者に代わって地目変更し、それから上記の裁判すれば勝訴時に問題なく所有権移転登記ができます。