出張のため、本日拝読致しました。有難う御座います。
再度、質問させて頂きます。
> その仮登記は何故本登記としないのですか?
Q:以前より所有していた、330u程の土地の隣地1010uの内約340uを5条申請で転用許可を得て買いまた。 其の時地主さんの希望として土地は全て買い取ってもらいたい、と言う事でしたので他の人と2軒で購入すべく2筆に分筆しましたが事情で転用許可が下りないため私の方で買い取ることにし、今回転用許可を得た分の残り約670u程を仮登記としたものです。
手続きを依頼した司法書士さんの指導でそうしたのですが、このような事情でも本登記が出来たのでしょうか?
> それはそうとして、現実的に畑や庭として使用していて所有者が使用を認めているなら、「他人の物でも20年占有しておれば時効により所有権を取得する。」と云うことから、登記名義人を被告として「所有権移転登記手続きをせよ」との判決を求め、勝訴判決で自分の所有権に登記することができます。
Q:所有者は使用を認めています。その場合でも判決を求めなくてはならないのでしょうか?
> 地目は所有者となってその所有者が地目の変更登記すればできます。
> ただし、農地の場合は農地法によって所有権移転が規制されていますので上記の裁判の前に農業委員会で聞いて見て下さい。
Q:仮登記分の地目は現在農地ですが、庭として使用していればその時点で所有権移転と地目変更が出来るのでしょうか?
以上宜しく御教示の程お願い申し上げます。