> 裁判所で、抵当権者に、残債の照会をするっていうことでしょうか。(残債は、登記簿では解らないと思うので。)
紹介はありませんが、「債権額の届け出での催告書」と云う書類が送付されます。
> 1番2番抵当権者に裁判所から問い合わせが行く前に、説明しておいたほうが、いいでしょうか。2番抵当権者は1番抵当権者の子会社リースです。
上記のような通知はありますから、念頭においてください。
> それとも、異議申立をしたり、又は、特定調停、又は、給与所得者等再生を、した方が、いいかも?
異議は理由が必要ですから、よく検討して下さい。
その他の手続きも、全部を把握しないと結論が出せません。
> そういえば、抵当権者は別として、抵当権持ってない他の、債権者が、聞きつけたら、われもわれもと、便乗するでしょうね。でも関係ないか。
関係ないでしよう。