> この度、知人の紹介で、個人所有の建物の一部を借りることになりました。以前はお店だったということで、所有者だけでは使いきれないので、空いているフロアを先方希望で貸してもらうことになったのですが、先方も貸すのは初めてとのこと。双方話し合いで契約書を作成中ですが、問題がひとつ。
> これまでひとつだった、電気や水道、灯油のメーターを分離しなくてはいけないということになり、その屋内外の配線工事等整備をする必要が生じたのですが、先方では、借りるこちら側が負担するものと思い込んでいるようです。
> こちらの常識では、建物等に付属して分離できないものに関しては、先方(大家)に工事義務があるし、賃貸する以上、他人に貸せる状態にしてから貸すのが筋と思うのですが、どうでしょうか?
法律上どちらがしなければならないと云う規定はありません。貸し主と借り主の話し合いできめます。ただし、借り主の費用で改造した場合、明渡時にその費用を貸し主に請求できます。貸し主としては、他に貸すときには、そのことで助かるわけですから。
それならば貸し主とすれば当初の契約で「借り主の費用で改築し、明け渡すときには、貸し主(家主)に請求しない。」と云う特約をする場合がありますが、そのような契約をしてあれば請求できません。ただし、費用が莫大でその契約は借り主の不利な契約として無効だとする判例もあります。