> 売却許可の決定に対し執行抗告を考えている者です。
> 物件明細にある建物の再調達価格が建設した時の価格よりもかなり低いものだった、また落札価格も同様でしたので、新築した時の契約書と代金の領収書を添えて執行抗告をしようと思います。 売却価格に対する異義の申し立ては殆ど認められる事が無いと聞きますが、この場合も同様に難しいと考えるべきなのでしょうか。 どなたか御意見お願いします。
売却許可決定に対して、異議がある場合には、執行抗告によって取消を求めることができます。その理由としては、買受人が買い受ける資格がなかったとか、買受人が談合していた、抵当権が消滅している、などのほかに、物件明細書に誤りがあった、最低売却価格に重大な誤りがあった、などですが、今回の場合は、その最低売却価格に誤りがあったと云うことが理由のようです。それはそれで理由としてはいいですが、認められるかどうかと云うとかなりむつかしいと思います。認められた前例はないと思います。