>手放す理由は身内の借金の抵当権がこの土地に付いており返済が苦しいので売ってしまい、すっきりしたいと言うのが本音です。この理由は契約更新拒絶に対する正当理由にあたいするのでしょうか?
売却は正当理由となりません。
>また賃借人の解体業者は事務所として契約しておりますが、当方への対抗要件はどの程度のものが考えられるのでしょうか?
賃借人が当該賃借不動産を占有しておれば、その占有で対抗力となります。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > >手放す理由は身内の借金の抵当権がこの土地に付いており返済が苦しいので売ってしまい、すっきりしたいと言うのが本音です。この理由は契約更新拒絶に対する正当理由にあたいするのでしょうか? > 売却は正当理由となりません。 > >また賃借人の解体業者は事務所として契約しておりますが、当方への対抗要件はどの程度のものが考えられるのでしょうか? > 賃借人が当該賃借不動産を占有しておれば、その占有で対抗力となります。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: