> >手放す理由は身内の借金の抵当権がこの土地に付いており返済が苦しいので売ってしまい、すっきりしたいと言うのが本音です。この理由は契約更新拒絶に対する正当理由にあたいするのでしょうか?
> 売却は正当理由となりません。
> >また賃借人の解体業者は事務所として契約しておりますが、当方への対抗要件はどの程度のものが考えられるのでしょうか?
> 賃借人が当該賃借不動産を占有しておれば、その占有で対抗力となります。
ご回答有難うございます。賃借人との交渉は業者に任せるつもりですが、どういった形式であれば賃貸契約更新を拒絶できるのでしょうか?身内の不祥事とはいえ、売却しないと連帯保証人である私の自宅等にもおよぶ可能性があるので、なんとか早急に売却したいと考えております。