Re: 賃貸契約の連帯保証人

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月28日 09時02分51秒
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孤独氏の投稿「 賃貸契約の連帯保証人」に対するフォロー記事です

(内容)

> 平成9年に私の兄の連帯保証人に主人がなりました。2人きりの親族なのであたりまえの様になりましたが、2年前位から兄が定職にもつかず、ぷー太郎のような生活をしています。兄の家族は兄と妻と長男15歳・長女13歳の2人の子供です。2年位前に事業を始めるとの事で事業資金の保証人を頼まれた際主人と兄が絶縁関係の様になりほとんど、兄と連絡を取らない生活をしておりましたが去年の暮れ不動産会社から内容証明で督促状がきて、月8万2千円の家賃を100万まで滞納していました。その時 初めて最近の様子を知りました。収入は兄嫁が昼間と夜働いて、月25万位になるとの事ですが、子供の教育費に月15万位かかるそうです。兄嫁がこちらで何とかする、迷惑はかけないと言う事で、兄がこれではいけないと気が付けばと、そのままにしていましたが先日簡易裁判署から調停の連絡がきました。主人はもう義理の兄だと思っていないから、お前が何とかしろと、話も聞いてくれません。調停に行き話合いにいきましたら、現在130万になっているとの事で11月になると150万近くなるので半分位年内に支払って欲しいとの事。我が家も子供が2人いて住宅ローンを月18万収入の2/3しめるため支払能力がありません。本人が支払う意思を見せ行動してくれるのであれば、何とか協力もおしまないのですが。本人いわくお前が作ればいいんだよ!どうせお前に請求がいくんだから・・・出来る出来ないではないんだよ!作らなきゃあの家差し押さえになるだけだぞ!と人事の様に言う兄・・・どんどん、金額が増えていく毎日!連帯保証人ということで、支払義務があるのは十分承知していますが、毎月15万返済しますと約束をしている兄を見て背筋に寒気を覚えます。毎月1万すら生活費をいれないで遊んでいる兄が15万払えるのでしょうか?私達は15万円なんて払えません!どうしたらいいのでしょうか?来月また、調停があります。教えて下さい。


ご主人が義理の兄だと思っていなくても家賃の保証しているなら、ご主人が兄に変わって支払わなければなりません。その支払ったお金は同額兄に請求できます。(現実の取立はむつかしいと思いますが)
兄が「出来る出来ないではないんだよ!作らなきゃあの家差し押さえになるだけだぞ!」と云っているようですが、この点、少々違います。と云いますのは、孤独さんの家はローン会社の抵当権があるはずです。そうしますと、仮に、家主から差押があったとしても、ローン会社の方が先順位のため、家主からの差押は取消となりそうです。(なりそうと云うあいまいは現在の価格等が不明だからです。)
一般的には、そうなりますので、このことは、支払わなくても家は差押にならないと云えます。




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