> 仰せの通りと認識致しておりますが、最低売却価額の決定に裁判所の判断で滞納管理費が減価され、二重払いの可能性を否定出来ない競売システムに対して異議申立ての方法は御座いませんでしょうか?
街田さんは、マンション管理組合の理事長さんでしようか? それとも、その所有者か債務者でしようか?
前者だとすれば、管理組合の承認を得て買受人に滞納管理費を請求すればいいですし、後者だとすれば、買受人に滞納管理費を請求できません。
「二重払い」と云う意味がよくわかりませんが、どうして二重払いになるのでしようか?
執行抗告も執行異議も、誰が、何を、どうして、どのように変更を求めるかなどの要件があります。
「二重払い」と云うことを、くわしく教えて下さい。
> 個別相談等御座いましたらお知らせ頂けますと幸いで御座います。宜しくお願い致します。
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