ご解答有難う御座います。
> 管理費を支払うべきかどうかと云うことと、立ち退きしなければならないかどうかと云うことは全くの別問題です。
仰せの通りと認識致しておりますが、最低売却価額の決定に裁判所の判断で滞納管理費が減価され、二重払いの可能性を否定出来ない競売システムに対して異議申立ての方法は御座いませんでしょうか?
前述の競売システムの不合理を理由にここで競売自体を差し止めなければ債務者にとって不利益を蒙る結果になる様に思えるのですが・・・
> 引渡命令に対しての異議、即ち、執行抗告は、もともと引渡命令の申請ができないにもかかわらず申請があり、裁判所が間違って発令したとか、その相手となるべき者が間違っていたとかで、記録上にないことは執行抗告の理由となりません。
執行抗告意外で異議を唱える方法は御座いませんでしょうか?
個別相談等御座いましたらお知らせ頂けますと幸いで御座います。宜しくお願い致します。