管理費を支払うべきかどうかと云うことと、立ち退きしなければならないかどうかと云うことは全くの別問題です。引渡命令に対しての異議、即ち、執行抗告は、もともと引渡命令の申請ができないにもかかわらず申請があり、裁判所が間違って発令したとか、その相手となるべき者が間違っていたとかで、記録上にないことは執行抗告の理由となりません。今回は、管理費のことにこだわっているようですが、それを請求できる者はだれか、その相手は買受人なのかなど法律上調べる必要がありそうです。
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内容: > 管理費を支払うべきかどうかと云うことと、立ち退きしなければならないかどうかと云うことは全くの別問題です。 > 引渡命令に対しての異議、即ち、執行抗告は、もともと引渡命令の申請ができないにもかかわらず申請があり、裁判所が間違って発令したとか、その相手となるべき者が間違っていたとかで、記録上にないことは執行抗告の理由となりません。 > 今回は、管理費のことにこだわっているようですが、それを請求できる者はだれか、その相手は買受人なのかなど法律上調べる必要がありそうです。
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