> 始めまして。今大変悩んでいます。三年前に結婚し、土地と新築で家を3000万円で購入し、現在2700万円ローンが残っていますが、離婚を考えています。登記も借り入れも共有していますが、どちらか一方の名義に変更しようと考えています。離婚後にするのと、離婚前に変更するのとではどれぐらい税金が違うのでしょうか。マイホーム控除適用されるなら税金はかからないと聞きました。税金がかからないようにするには離婚後に行うほうがよいのでしょうか。またこう言ったことはどなたにお願いしたらいいのでしょうか。教えてください。
どちらか一方の名義に変更したとしても、その変更時期が離婚前であろうと後であろうと、ローンの返済義務に変更はありません。つまり、離婚して持分を夫にしても妻の返済義務を逃れることはできません。逆でも同じです。
ローンの返済義務を逃れるにはローン会社の承諾が必要です。承諾しないのが一般的ですが。
「またこう言ったことはどなたにお願いしたらいいのでしょうか。」は司法書士が適当と思われます。税金関係は税理士ですが。