相手方が行方不明で、建物内にその相手方所有と思われる動産が残置してある場合、引渡命令を申し立てる際の相手方住所はその建物所在地でよろしいのでしょうか?この場合当然相手方は行方不明ですから郵便等はうけとらないとおもうのですが。おいそがしいところ、よろしくお願いします。
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内容: > 相手方が行方不明で、建物内にその相手方所有と思われる動産が残置してある場合、引渡命令を申し立てる際の相手方住所はその建物所在地でよろしいのでしょうか? > この場合当然相手方は行方不明ですから郵便等はうけとらないとおもうのですが。 > おいそがしいところ、よろしくお願いします。
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