> 相手方が行方不明で、建物内にその相手方所有と思われる動産が残置してある場合、引渡命令を申し立てる際の相手方住所はその建物所在地でよろしいのでしょうか?
> この場合当然相手方は行方不明ですから郵便等はうけとらないとおもうのですが。
> おいそがしいところ、よろしくお願いします。
その競売事件で諸書類の送達先がどこであったか担当書記官に聞いてみて下さい。
競売開始決定当時から行方不明なら当初より公示送達されています。そうすれば引渡命令も簡単に公示送達が認められます。
競売開始決定後に行方不明となったのであれば、従前の所在地が現況調査報告書に記載されていますから、その住所宛にします。当然、受け取り不能となりますから、それを理由として改めて公示送達の許可申請し公示送達の方法で送達します。
14日経過すれば送達証明書も発行されますので、あとは強制執行の申請をして下さい。