まず最初に「土地をお借りし、犬の繁殖所兼ペットホテルを経営しておりました。」と云うことなので、土地を借りて建物を建てたと思われます。そうだとすれば、その建物の名義は誰の名義でしようか?
これはA所有でなければなりません。A以外の者の名義ならその建物を取り壊しペットと共に土地を明け渡す必要があります。
もし、その「ペットホテル」が犬小屋程度で借地借家法の適用を受けない程度の建物(そうだとすれば保存登記はないはず)であれば借り主(この場合Aさん)が地代を支払う必要があり、その者が支払わないなら、これまた、契約解除され明け渡さなければなりません。
A所有の建物であったなら、又は、借地借家法の適用を受けない土地の賃借で借り主Aが当該土地に常駐していないとしても、B及びCはAの「占有補助者」ですから、土地所有者はAを相手として土地の契約解除しなければならず、それがされていない現在ではBもCも立ち退く必要はありません。
要するに、B又はCはAに代わって地代を支払っておれば明渡の必要がないように思います。
なお、この文面では地主が「契約違反である。」と云っているようですが、どの部分が契約違反なのかはっきりわかりません。
何時でもそうですが、家主や土地所有者が「明け渡せ」と云うためには「誰が」「誰に」「どうして」など法律上明らかになっていなくてはなりません。今回は、それがよくわかりません。