> 契約解除の法的確定方法として、損金処理と裁判判決の関係について、損金計上が可能かどうかお教え下さい。
契約解除と未収入金の税法上の損金計上とは別に考えてはどうでしようか。
税法上の問題は、現実的に居住しておらず、賃料の支払いがないなら「未収入金」とする必要はないと思います。年度(前年の)の関係では債権放棄で損金として計上できると思います。
法律上の契約解除は、公示送達やその他民事訴訟法の規定で進めるのでしようが、それほど厳密にする必要はないと思います。何故なら、行方不明の者を相手として契約解除したところで何らのメリットはありませんし、未払い賃料が回収できるとは思えません。
もともと、家主にことわりなく引っ越したと云うことは、借り主に契約解除の意志があったと見るべきで、それを改めて賃貸人の方が契約解除の意志を示したところでナンセンスと思います。
税法上との関係を心配されているようですが、もともと税法は実質主義ですから、事実がそうなら損金はあたりまえと思います。