> 市街化調整区域の農地地を一般の人に売りたいと考えています。
> 農地を雑種地に変更すれば売れると聞きましたが、本当でしょうか?又雑種地として地目変更するにはどのような要件があるのでしょうか?草を生やして耕作を止めていれば良いのでしょうか?
> 又雑種地として土地を買った人は家を建てることが出来ますか?
> ご教示下さい.
市街化調整区域の農地の売買は、農地法によって制限があります。地域によって制限も違いますからお近くの農業委員会でお聞き下さい。
なお、不動産登記法の表示登記(田、畑と雑種地、宅地など)と農地法は別扱いのため、現況が雑種地であれば理論上は、田、畑から雑種地、宅地などに地目変更できますが、それは農地法の罰則規定で3年以下の懲役です。
また、地目が雑種地であれば他人に売却できますが、市街化調整区域なら原則として建物を建てることはできません。