> > そうですよね。仮にその場合の破産債権者が銀行だったとしたら、不動産の取得でなく貸付金の回収が目的なので、やはり2度目の競売はしますよね。その時、妻Bさんがその住居に居続けたいなら、競売で銀行の持分を買い受けるか、供託すればいいんですよね?
> ご質問の意味がよくわかりませんので例を上げて説明します。
> AとBのそれぞれ2分の1づつの持分で所有していた建物があり、その建物にはBが居住しており、一方のAは借金が多く自己破産した。
> その場合、Bの持分は競売されませんがAの持分は競売されます。
> その競売で買い受けた者(Cとします)はBに対して明渡請求できませんが、CはBを相手として共有物分割請求ができ、建物ならば分割できませんのでCの持分とBの持分、つまり全部の持分を競売することができます。その競売で買い受けた者(Dとします)は持分全部の所有となります。そこでDはBに明渡の請求をすることができます。Bが明渡したくないならCが競売する前にCから持分を買えばいいわけです。BはCに対して負債はありませんから供託して競売を免れることはできません。
上記のように訂正します。