身内の家はいわゆる「囲にょう地」ですが、現所有者との間で地役権を設定し、登記しております。ところが、現所有者の土地・家屋が競売にかかったとのことです。(2ヶ月ほど前に裁判所の執行官が来ました。)申立債権者はある銀行とのことです。その銀行の抵当権設定日は、身内が設定した地役権設定日よりも以前の日付です。この場合、競売により地役権は消滅するのっでしょうか? また、もし地役権が消滅した場合、地役権設定にあたって多額の金員を現所有者に支払っておりますが、この損害賠償の請求はできるのでしょうか?
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