> 身内の家はいわゆる「囲にょう地」ですが、現所有者との間で地役権を設定し、登記しております。ところが、現所有者の土地・家屋が競売にかかったとのことです。(2ヶ月ほど前に裁判所の執行官が来ました。)申立債権者はある銀行とのことです。その銀行の抵当権設定日は、身内が設定した地役権設定日よりも以前の日付です。この場合、競売により地役権は消滅するのっでしょうか? また、もし地役権が消滅した場合、地役権設定にあたって多額の金員を現所有者に支払っておりますが、この損害賠償の請求はできるのでしょうか?
地役権設定登記した土地が競売になったと云うことのようです。
その登記が抵当権に遅れるなら嘱託で抹消されます。しかし、地役権は囲にょう地通行権に基づくもののようです。従って、登記が抹消されても通行権が無くなるわけではありませんから差し支えないと思います。
その範囲などに争いがないとは云えませんが買受人は通行権を負担して買いますので、大きな問題とはならないと思います。
絶対的な自信がないので調べてみます。