> 無剰余取消が予想される場合でも申立時に予納金は必要です。取消されれば予納金は精算され残りは申立債権者に返還されます。裁判所の手数料などは債権者負担となります(民事訴訟法61条)> 従って、却下や取消で競売が終了した場合の競売手続費用は債権者の負担となり従前の債権には加算されません。
なるほど、もし、本当に競売されたら、予納金は戻らない、剰余金が少なければ、予納金が損になる。これは、無剰余取り消し前提の、脅しなのかな?
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内容: > > 無剰余取消が予想される場合でも申立時に予納金は必要です。取消されれば予納金は精算され残りは申立債権者に返還されます。裁判所の手数料などは債権者負担となります(民事訴訟法61条) > > 従って、却下や取消で競売が終了した場合の競売手続費用は債権者の負担となり従前の債権には加算されません。 > なるほど、もし、本当に競売されたら、予納金は戻らない、剰余金が少なければ、予納金が損になる。これは、無剰余取り消し前提の、脅しなのかな?
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