> 思い出したのですが、今、債権者C(担保無し、債権額115万円位)が、競売の申立をしてるところです。
> 担保権者の残債が自宅の売値より大幅に多いので、却下なると予想してますが、競売の申立も予納金が必要なのでしょうか、もし、却下に成って、債権者Cに予納金が戻らないなら、それも私の債権者Cに対する残債に成ってしまうのでしょうか。
無剰余取消が予想される場合でも申立時に予納金は必要です。取消されれば予納金は精算され残りは申立債権者に返還されます。裁判所の手数料などは債権者負担となります(民事訴訟法61条)
従って、却下や取消で競売が終了した場合の競売手続費用は債権者の負担となり従前の債権には加算されません。