> 抵当権者でない一般債権者のBが破産の申請し破産が決定すれば、競売でBに配当がなくても競売は断行され、引っ越しは免れません。
> しかし、現実問題としてBが破産の申立する場合、Bは予納金として最低でも60万円ほどのお金を裁判所に支払う必要があり、Bとしては債権回収が困難であるにもかかわらず、あえて破産はしてこないと思います。
なるほど、参考に成りました。
思い出したのですが、今、債権者C(担保無し、債権額115万円位)が、競売の申立をしてるところです。
担保権者の残債が自宅の売値より大幅に多いので、却下なると予想してますが、競売の申立も予納金が必要なのでしょうか、もし、却下に成って、債権者Cに予納金が戻らないなら、それも私の債権者Cに対する残債に成ってしまうのでしょうか。