> いつも参考にさせてもらってます。
> ところで、自宅に担保が入ってて、担保権者Aとの話は
> うまくいってる中で、担保を取っていない、債権者Bとの
> 話が決まらず、います。
> 抵当権者Aに対する、残債額が、評価額を大幅に上回ってます。
> そこで、安心していたのですが、あることに気が付きました。
> 債権者Bが、私を破産申立したら、どうなるでしょうか。
> 自宅は、競売開始しても、途中で却下すると安心してました。
> でも、破産成立すれば、自宅には居れなくなるとおもうのですが、いかがでしょうか。
抵当権者でない一般債権者のBが破産の申請し破産が決定すれば、競売でBに配当がなくても競売は断行され、引っ越しは免れません。
しかし、現実問題としてBが破産の申立する場合、Bは予納金として最低でも60万円ほどのお金を裁判所に支払う必要があり、Bとしては債権回収が困難であるにもかかわらず、あえて破産はしてこないと思います。