> ネットで捜しているうちにこのサイトに出会いました。ご回答されている方がとても親身な方と感じ、投稿致しました。
> 内容は、旧借地法で低価格で貸している土地の満了にあたり、更新しない旨を借地人に伝えました。しかし、借地人に自動契約更新の旨を伝えられ満了以降もそのままになっています。その土地を貸している家族が亡くなり、相続で私が引き継ぐことになりました。
> お伺いしたいのは、3点です。
> 1.契約をしなおさないといけないのか?
> 2.その際、借料を上げたいが何を目安にすべきか?
> 3.この土地は建物がこわれる前でも返してもらえるのか?
> よいアドバイスをお願い致します。
旧法下で賃貸しているならそのまま旧法の適用です。
更新拒絶されたなら法定更新によって従前の契約内容でそのまま契約されたとみなされています。ただし、期間だけは堅固な建物ならその日から30年、それ以外の木造等建物ならは20年となります。
従って、第1のお答えですが、新たな契約は不要ですが双方が再確認のためにするならその方がいいと思います。
第2は、契約期間中なら、何時でも値上げも値下げもできますが、これは公租公課の増減や近隣の価格の変動によって新賃料を決めることができます。当事者で話し合いができなければ裁判所の調停でします。調停をしないですぐに本裁判はできまいことになっています。
第3は、賃借人に契約違反があれば何時でも解約して返してもらうことができますし、契約違反がなければ期間満了前に契約更新の拒絶に正当な理由(自己で使うなど)があれば収去して返してもらうことができます。