> 現在、築13年の賃貸マンションに住んでおります。
> 住み始めて3年目にトイレの水漏れ(便器内にいつも糸をひいいたように水が流れている)が発生し、修理しました。
> 水漏れの原因は、過失によるものではなく、老朽化による自然消耗だと思われます。
> すでに、修理してしまったのですが、この修理代は大家さんに請求することはできるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
トイレを含め上下水道などは生活するうえで必要不可欠です。従って、賃貸人は、何時でも正常に作動しているようにしなければなりません。
今回の例も、一次的には賃借人が賃貸人に修理するよう依頼し、それでも修理しないなら賃借人の方で修理し、その費用は賃貸人に請求します。それでも支払ってもらえないなら賃料から相殺し残りを支払います。