> > すでに、修理してしまったのですが、この修理代は大家さんに請求することはできるのでしょうか?
> > よろしくお願いします。
> トイレを含め上下水道などは生活するうえで必要不可欠です。従って、賃貸人は、何時でも正常に作動しているようにしなければなりません。
> 今回の例も、一次的には賃借人が賃貸人に修理するよう依頼し、それでも修理しないなら賃借人の方で修理し、その費用は賃貸人に請求します。それでも支払ってもらえないなら賃料から相殺し残りを支払います。
無断で(大家に断りも無く)修理しても支払う義務が発生しますか?一旦断り入れて頂ければ判りますが、無断で修理された場合は借主負担だと思うのですが?
修理依頼したのに治してもらえない場合は家賃と相殺もやも得ないと思うのですが。