その後、私も交渉に混じって居ます。本人を出してくれと言われますが、一応こちらの意向を伝えました。
違う相手先で、残高が559000円位あるのですが、月々1000円しか、今のところ払えないと伝えてます。
相手は、裁判に持って行かない様子で、自己破産をしてくれないと、免除できません。と、言って来ます。
消費者相談室に相談に行ってくださいとも言います。
あなたが申立しなくても、債権者が申立できるので、とも
言って来ます。
「入金の無い場合は、資産調査に入ります。動産、不動産、給与、銀行取引、相続権に及ぶもとも考えられます。」
との、はがきが届きました。
質問ですが、妻は不動産持ってないので、自己破産が、一番良い方法でしょうか。自己破産すると、自動引き落としの通帳も使えなくなるのでしょうか。又、自動引き落としの通帳も使えなくなるのでしょうか。
又、相続権も差押えが可能なのでしょうか。
相続権って何時発生するのでしょうか。
妻は後取りでないので、相続放棄するはずですが。
相続放棄が邪魔されることも有るのでしょうか。