> 弁護士でないと代理人になれないと云うことは、争いを裁判所で解決したいときに限ります。
> 今回の場合は、根本的な争いではなさそうなので、誰が本人に代わって交渉してもかまいません。ただし、その交渉の中で、法律行為があるなら本人に代理となることの承諾を得ていなければなりません。
> 文面全体から見まして、今回は金銭の催告に対する処理方法のようです。
> これは、簡単に云えば「何時何時までに支払います」「今のところ支払うことができません」などであって、その理由や経緯などお話する必要はないと思います。それを相手にわかってもらおうとしないで誠意をもって支払っておればそれでいいと思います。それで裁判でもしてくれば、それはそのとき考えましよう。いくらでも方法はあります。
ありがとうございます。
さっそく、今度の電話には、私が対応したいと思います。