いつも勉強にさせていただいております。
先日、超党派のある議員連盟のレポートで(以前ネット上で見たんですがリンク先がわかりません)、
「債務者が競売を停止する仮処分をするには(1)最低売却価格の60パーセントの供託(2)訴訟での勝ち目があることが必要である。」
「任意調停(?)の場合最低価格の15%を供託しないと競売は停止できない。」
等々かかれており、結論として、実質債務者が自力で競売を停止することは難しいことでありこれはいけないことだ云々となっていました。こんな制度があること自体知りませんでしたが。
実際こういう制度は使われているんですか?(でもお金がないんだからできないですよね)なんという法律に根拠があるんでしょうか?
ほかのサイトの掲示板で似たような質問があったんですが答えがないので執行のプロ窪田さんにお尋ねしました。