> 実際こういう制度は使われているんですか?(でもお金がないんだからできないですよね)なんという法律に根拠があるんでしょうか?
執行停止であっても、何の仮処分(仮差押も同じ)であっても保証金を積むかどうかも、その額がいくらかと云うことは裁判官のハラ1つで決まります。
執行停止や他の仮処分と云いますと、その後の裁判が必ずあるわけです。その裁判の勝敗によって、その保証金の額が決まります。
例えば、競売された債務者又は所有者が執行停止したうえで、「返済しているのに競売された。取り消せ。」と云うなら、その支払ったことの受領書があれば、執行停止の保証金はないか、又は、非常に少額となります。
そのようなわけで保証金の額は法定されているわけではありません。