> その持分100分の3の者が行方不明と云うことですから、持分100分の97の者が占有しており、その者に対して引渡命令を申請したのでしようか。そうだとすれば「100分の97の相手が、100分の3の人には、まだ2年賃借権が残っていると言っています」と云っても100分の3の人は占有していないから関係ありません。つまり、nana2307さんとすれば、占有している者に明け渡してもらいたいわけで、その者(100分の97の者)を強制執行し引渡を受ければ自由に使えるようになります。
> なお、賃借権設定仮登記があっても現在では職権で抹消されていますから考慮する必要はありません。ただし、引渡命令に対して執行抗告ができますから、それをしておれば高等裁判所での審理が終わるまで(確定するまで)強制執行できません。
> 今回の引渡命令が2人を相手としているなら、それはそれでいいですが、執行申立時に100分の97の者だけを執行債務者として申請して下さい。
早々とお返事いただき、ありがとうございます。引渡し命令は、二人に対して、申請しています。
二人は、親戚関係にあり、100分の3の所有者は、6畳くらいの部分を、作業場として使用しているとのことなのですが、(別の所に住んでいます)その人に電話をしても、留守番のお婆さんが、出てきてもうここにはいないというだけで、電話を切られてしまい、連絡のとりようがないのです。
100分の93の所有者もそちらのことは、そちらで話合って下さいだけで、はっきりしたことが、わかりません。100分の93の所有者も今すぐには、行くところがないと言ったきり、また電話すると言ったまま音沙汰なしです。
やはり、強制執行しか方法はありませんか?
何度もすみません。答えていただけて、本当にありがたいです。