> ご丁寧な返事をありがとうございます。
> 本物件は、地上から3階部分の構造が見えないため、
> 3階部分と2階の屋上(屋根)との繋ぎ方がいまでもわかりませんが、占有者に取り壊され無くなっていたことから、私は簡易建物と推測しました。
> 裁判所はこのような建造物を動産として判定しなかったのは間違いですが、間違いがあっても責任をとってくれない。これは詐欺ではないですか。
> 今回は損害賠償を提訴しないほうがいいですね。
> ご親切でありがとうございます。
もしもその建物を裁判所で「動産」とみていた場合、引渡命令によって取り壊さなければなりません。そうしなければ債務者はそこに住みつづけることができます。(自分の所有ですから。)
「不動産」とみれば債務者はそこから退去しなければなりません。(他人のものですから。)
裁判所はそのようなことを考えていると思います。
たまたま貴方がその分まで使いたかったのに壊されてしまったため腹だたしいのでしようが、よくよく考えればよかった結果と思います。
なお、詐欺罪は「人」を対象にしていますから今回の場合全く問題になりません。
窪田徹郎