> このような改修は借家なら家主の承諾が必要ですが今回は借地で建て替えではないので承諾は必要ないと思います。> それにしても地主との信頼関係を喪失しないようにして下さい。
契約書には、「承諾事項」として書面上の承諾を得ないで、または借地法第9条の2による当該裁判所の許可以前に以下の行為をしてはならないとあります。「土地の形状を変更したり、建物を増築、改築、又は新築すること」
この1文があるということは、やはり承諾料を支払う必要があるということになりますでしょうか?
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内容: > > このような改修は借家なら家主の承諾が必要ですが今回は借地で建て替えではないので承諾は必要ないと思います。 > > それにしても地主との信頼関係を喪失しないようにして下さい。 > 契約書には、「承諾事項」として書面上の承諾を > 得ないで、または借地法第9条の2による当該裁判所の > 許可以前に以下の行為をしてはならないとあります。 > 「土地の形状を変更したり、建物を増築、改築、又は > 新築すること」 > この1文があるということは、やはり承諾料を支払う > 必要があるということになりますでしょうか?
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