売買取引に基づく根抵当権設定契約書が複数あり、その条項の中で、本来、根抵当権設定契約書の条項とは無関係である、売り手側の商品に関する損害賠償責任の条項があります。その中で、損害賠償の範囲というのがあり、@直接損害、A間接損害、B通常の損害、C特別損害の4つが使われております。そこで、物品売買(不特定物)の場合の@乃至Cの意義および具体的ケースとはどのようなことを指すのか、ご存知でしたらご教示いただけませんでしょうか?
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