> 売買取引に基づく根抵当権設定契約書が複数あり、その条項の中で、本来、根抵当権設定契約書の条項とは無関係である、売り手側の商品に関する損害賠償責任の条項があります。その中で、損害賠償の範囲というのがあり、@直接損害、A間接損害、B通常の損害、C特別損害の4つが使われております。そこで、物品売買(不特定物)の場合の@乃至Cの意義および具体的ケースとはどのようなことを指すのか、ご存知でしたらご教示いただけませんでしょうか?
根抵当権設定契約時に、その担保の範囲を損害賠償請求金も入っていたとしても、その額は、その時その時によって変わってきます。ですから債権者側が一方的にその額を決めて抵当権実行したところで債務者側から異議によって停止されるでしようし、結局、直接的損害でも間接的損害でも裁判して確定しなければ抵当権実行できないと思います。
従って、損害賠償は手形債権などと違って一概にそのままでは抵当権実行はできない気がします。