> 旧法の借地権で地主と賃貸借契約を結んで家を建てて暮らしています。父が契約の当事者ですが,高齢でもあり,このたび息子の私が新築しようと思います。新築の承諾料は,どれくらい要求されるのでしょうか?名義人の変更,新築の許可は,それぞれ別々でしょうか?
> また,非堅固木造を軽量鉄骨(堅固)にする場合は,どれぐらい要求されるのでしょうか?
> いずれの場合も,ケースバイケースとは思いますが,相場を教えてください,お願いします。
親子であっても子の名義で新築するなら借地権の名義の変更をしなければなりません。
この場合、裁判所では借地権価格の10%程度が承諾料となっています。任意な話し合いであってもこれに準じた価格でどうでしようか。
なお、新築に伴う名義変更ですから個別の承諾料とはなりませんが少々上乗せ程度でかまわないと思います。それにしても信頼関係は崩さないようにして下さい。