元々農地であった土地に、借地借家法24条の建物所有を目的とし、農地法5条の許可を条件とする条件付賃借権設定仮登記があります。地目はすでに宅地に変更済みですが、現在もなお仮登記のままです。
転貸できる特約も登記されているので、権利者と私で、この転貸の仮登記をしたいのですが、条件付賃借権設定仮登記の存続期間が20年間と登記されているのですが、私が転貸の仮登記をする場合、単純に、同じく存続期間20年として登記できるのでしょうか。
それとも残存期間(年月日までとか)を登記するのでしょうか。そうだとした場合、いつが起算日になるのでしょうか。
また単純に、条件付賃借権設定仮登記の登記事項と全く同じ内容、文言で登記することでも構わないのでしょうか。