> 元々農地であった土地に、借地借家法24条の建物所有を目的とし、農地法5条の許可を条件とする条件付賃借権設定仮登記があります。地目はすでに宅地に変更済みですが、現在もなお仮登記のままです。
> 転貸できる特約も登記されているので、権利者と私で、この転貸の仮登記をしたいのですが、条件付賃借権設定仮登記の存続期間が20年間と登記されているのですが、私が転貸の仮登記をする場合、単純に、同じく存続期間20年として登記できるのでしょうか。
> それとも残存期間(年月日までとか)を登記するのでしょうか。そうだとした場合、いつが起算日になるのでしょうか。
> また単純に、条件付賃借権設定仮登記の登記事項と全く同じ内容、文言で登記することでも構わないのでしょうか。
「私が転貸の仮登記をする場合」と云うことは仮登記権利者であるミーさんが他人に仮登記の移転の登記をしたい場合と思われます。
その場合の登記目的は単に「○○番仮登記の移転」でかまわないと思いますが、本来なら、土地所有者とミーさんの間で条件が成就したことを理由として仮登記の本登記をしたうえで他人に「賃借権移転登記」するべきと思います。
存続期間は条件が成就した日から20年となります。