> 窪田様
> 早速のレスありがとうございました
> > この問題は、地代の滞納があって、それを原因として契約解除していたかどうかで決まります。
> はい 10日ほど前に「催告付き契約解除申込書」を内容証明便で送りました
> 内容は
> 1 地代の滞納があるので借地権は一切ないこと
> 2 一週間以内にたまっている地代を払うこと
> 3 払わなければ契約解除すること
> 4 出て行く時には建物は取り壊して出て行くこと
> (契約書に記載されているため)
> 5 遅延利息は後日請求すること
> で 今日がその期日になります
> ところが 先日の日曜に借地人がきて こんな内容証明は無効である 民法上は借地権はあると弁護士は言っているので買い取れと主張するのです
> >契約解除してあれば借地権はないので立退料等は全く支払う必要はありません。
> 申し訳ありませんが法律の条文を何法何条何項かお教えいただけませんか
> 先方に示さないと納得しそうにありません
> > なお、借地人から「借地権を買い取ってほしい」と云われても地主として買い取る義務はありません。買い取る義務が生じる場合は借地人が他人に借地権を売却する場合に、それを承諾しなかった場合に「それでは借地権を買い取ってほしい」と云われた場合です。
> これもとても力強いお言葉で 本当にうれしいです
> 上記同様条文をお教え頂ければ幸いです
> > 以上、いずれにしても1000万円もの未払いは確実に請求できます。支払わないなら、その建物を差し押さえて競売することもできますのでお考え下さい。
> 請求しても多分とれそうにありません。借地上の建物まで銀行系のローン会社の抵当に入っています
> 借金があったら取り壊しも 売却もできないのでは と思ったりもします
> 競売とかってなると やっぱり弁護士さんにお願いしないといけないのでしょうね 借地権付き建物の競売ということでしょうか
> 再度厚かましいですが よろしくお願いします
> 地獄に仏の心境です
冒頭の内容証明はそれでいいと思います。
それに対する相手の解答が「民法上は借地権はあると弁護士は言っているので買い取れと主張するのです」とのことですが、これは滅茶苦茶です。来るときが来れば相手もわかると思います。
次の「借地権はないので立退料等は全く支払う必要はありません。」が何と云う法律で何条かですが、同じことを書いてある法律はありません。でも、常識的に考えてもわかると思いますが、立退料を支払う必要があると云うことは何かの権利があるからです。契約の解除がなされているなら何の権利もなくなっています。むしろ、相手は元の状態に戻す(自ら建物を取り壊して更地にして返さなければならない義務を負っています。)
あと「「借地権を買い取ってほしい」と云われても地主として買い取る義務はありません。」ですが、これは借地借家法19条3項に書いてあります。
なお
>借地上の建物まで銀行系のローン会社の抵当に入っています。
そうしますと、未納地代の請求し勝訴判決が得られたとしても競売した場合「無剰余取り消し」のおそれがあり回収不能と云う結果になるかも知れません。
>借金があったら取り壊しも 売却もできないのでは と思ったりもします。
土地賃貸借契約解除を理由として建物収去土地明渡訴訟をして勝訴判決があれば抵当権があっても取り壊しの強制執行は可能です。私は実務でも経験しています。
>競売とかってなると やっぱり弁護士さんにお願いしないといけないのでしょうね
競売を考えるより今回は「建物収去土地明渡訴訟」が適当と思われます。それらは弁護士の仕事となります。そのあとは強制執行で建物を取り壊して下さい。
勿論、その中に居座ることもできません。
>借地権付き建物の競売ということでしょうか
未払地代請求勝訴判決で競売する場合は、その時には契約解除されたあとですから借地権付建物とはならず、ほぼ材木価格となります。