> 過去記事を拝見致しましたが、同様な記事が見当たらなかったので教えて下さい。
> 隣家に土地を貸していて、隣家はその土地に商店を建てて商売をしていたのですが(住居兼用)、自己破産をしてしまい商店は競売物件となってしまいました。この場合に隣家に対して借地料の請求は行えるのでしょうか?落札はまだのようなのですが。
土地を返してもらいたいなら、破産を理由として土地賃貸借契約を解除して建物収去請求すれば、間違いなく勝訴します。
引き続いて貸しておきたいなら地代は勿論請求できます。資力がなく取り立てできなければ競売で買い受けた者に請求します。支払いがなければ契約解除して土地を返してもらえばいいわけです。