> 友人に無断で私の持分に基づき、私自身が管理行為及び保存行為に基づいて、引渡し命令Or明渡しの判決は取れていたのでしょうか?必ず勝訴できますか?。
この問いは2度目の競売、つまり、共有物分割訴訟で勝訴した判決に基ずく競売時のことですよね。
そうしますと、その競売で買い受けた買い受け人は友人の持ち分とTSSCさんの持ち分、つまり全部の持ち分を買い受けることになりますよね。
そうしますと仮に友人が父親に賃貸していたとしても貸し主である友人も所有権を失います。ですから、買い受け人は父親に対して明渡しを求めることができ、引渡命令は発せられると思います。
そうではなく、現時点でTSSCさんがTSSCさんの持分権に基ずいて父親に明渡しを求めることを考えているのですか。そうしますと管理行為でもなければ保存行為でもありません。所有権に基ずく妨害排除請求権の行使となります。これは、友人が父親に賃貸しているとすれば直接に妨害していることにならず勝訴は難しいと思います。賃料相当損害金だけが請求できると思います。