解りにくい文章で申し訳ありません。宜しくお願いします
債務者単独の占有でしたら競落人は引き渡し命令を出し
て貰う事は出来ますが、今回は持分を持つ息子に許可されている父親、しかし債務者である父親。
以前は同居していたので友人の家族とみていましたが、
今回友人が出て行ったことによって、ただの債務者と言う風に見ています。
債務者なら引渡し命令は取れますが、今回は友人に住む
ことを許可されています。
友人に無断で私の持分に基づき、私自身が管理行為及び保存行為に基づいて、引渡し命令Or明渡しの判決は取れていたのでしょうか?必ず勝訴できますか?。
宜しくお願いします。