> 回答ありがとうございました。すいません、今簡易裁判所に確認したところ、申し立てをしてから第一回目の調停が一ヶ月以上先といわれました、そうするとその間3倍の賃料が発生することになるのでしょうか。公正証書で新たな契約ではだめでしょうか?スケルトンの状態で貸して相手がだいぶ内装をいじっています。(1000万くらい)まだ新しいので、次に貸すときに壊さずにそのまま貸したいのですが、内装費用は相手の所有物だと思うのですが、どうしたらなかの物をそのままにして新たな人に貸すことが出来ますか?よろしくお願いします。
調停は、おおよそ1ヶ月に1度の割り合いで進められます。今回の場合には、あらかじめ和解案が決まっているようですから2から3回で終わると思います。
損害賠償の額も契約で決めてあるので理論上そのとおりで請求できますが、話し合いですすめるなら譲歩してはどうでしよう。
公正証書では金銭的なことは強制執行できますが、明渡しの強制執行は公正証書ではできません。
次の内装の件ですが、これは内装工事するときの約束によって変わってきます。どのような内装したとしても明渡すときには元のように(スレルトン状態)する約束ならそのようにしてもらう必要がありますが、そのような約束がないなら賃借人の方に造作費買取請求権と云う権利が認められており家主はその費用を負担しなければなりません。その価額は償却もありますから新規に造作した価額ではありません。要は、そのままだとすれば家主の利益になるであろうと云う価額です。