回答ありがとうございました。すいません、今簡易裁判所に確認したところ、申し立てをしてから第一回目の調停が一ヶ月以上先といわれました、そうするとその間3倍の賃料が発生することになるのでしょうか。公正証書で新たな契約ではだめでしょうか?スケルトンの状態で貸して相手がだいぶ内装をいじっています。(1000万くらい)まだ新しいので、次に貸すときに壊さずにそのまま貸したいのですが、内装費用は相手の所有物だと思うのですが、どうしたらなかの物をそのままにして新たな人に貸すことが出来ますか?よろしくお願いします。