> すません質問します。
> 大家なのですが、店舗を貸しています。内容証明を契約者本人に到着後10日以内にお支払いください支払いがない場合契約を解除しますといままで3回自宅に出してその都度支払いがある状況でした、そこでいままで内容証明をだしてギリギリに受け取るので支払期間がその分のびるので、今回お店の方に直接契約者名で出しました。そして現在支払期限がすぎても支払いがない契約解除の状態です。
> そこで質問ですが、
> 1,本日以降家賃を支払いに来た場合それを受け取ると契約解除後ということでなにか問題ありますか?
> 2,家賃を受け取り継続するなら新たな契約をしなければいけませんか?
> 3,契約解除後の不法占拠は家賃の3倍の額を支払う契約になっていますが、3倍請求してもよいでしょうか。
> 4,このまま家賃の支払いがない場合でていってもらい家賃を精算してもらいたいのですが、明け渡し訴訟をすればよいのでしょうか。
> すいませんが初めてなのでアドバイスのほどよろしくお願いします。
賃貸借契約解除後の受け取りは、家賃として受け取るのではなく「賃料相当損害金」として受け取り受領書もそのように書いて下さい。
今回の場合にはその損害金が決められているようですから、その額を請求し受領して下さい。
また、継続して賃貸ししたいなら新たに契約します。
なお、再び貸してもいいと考えているなら、同じようなことをくり返さないように裁判所の調停をお勧めします。それを履行しなければ、即、強制執行で出てもらうことができますから是非お考え下さい。簡易裁判所に行くと用紙もありますし聞きながら書き込み提出して下さい。意外と簡単です。