> お世話になります。
> 借地にアパート経営をしています。
> 自転車置き場を新設しようと考えています。
> よくある2本足のカーポートの小さいサイズのもので、
> 大きさは幅3m、高さ2mくらいのものです。
> その際地主へ承諾料を払う必要はありますでしょうか?
> お忙しいところ恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。
土地を借りていて、その土地上にアパートが建てられており、そのアパートのために自転車置場を作りたいと云うことのようです。
それならば地主の承諾は不要と思います。土地の利用目的は変わりませんし、土地の形状も変わりませんので。