> 土地を借りていて、その土地上にアパートが建てられており、そのアパートのために自転車置場を作りたいと云うことのようです。
> それならば地主の承諾は不要と思います。土地の利用目的は変わりませんし、土地の形状も変わりませんので。
ご回答ありがとうございました。
追加で質問があります。
現在、道路からの入り口のところが高さ80cm、長さ
100cm程度のコンクリートのスロープになっています。
(アパートが建っている地面が道路より80cm低いです)
そのスロープのマスの蓋が割れたり、コンクリートが
欠けたり老朽化がはげしいため、同じ高さ及び長さで
コンクリートの階段にしようと考えています。
その際地主へ承諾料を払う必要はありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。