今年 改正になった住宅取得のための特例についておききします。
よろしくお願いします。
(2500万までの相続税非課税 及び住宅取得のため1000万の件です)
母名義の土地家屋を、本人も納得の上、(私宛 委任状を本人が書いています)、
仮に2500万で売り、その金額を生前贈与され、かつ1000万を贈与され、
条件を満たす物件(50u以上のもの、経過年数なども満たす)を私名義で別の場所に
1000万で購入した場合、課税対象にならないのでしょうか。
ただし売った家は、その家の購入価格をはるかに下回る金額でしか売れません。
(ですので赤字になりますが申告はするつもりです)